相続放棄受理証明書は申立人以外も取得できるか(結論:利害関係人なら取得可能)

相続放棄の手続は,相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に行う必要があります(民法915条1項,938条)。

ときどき,相続人間の合意だけで相続放棄ができるように誤解されている方がいます,しかし,相続人間の合意で成立するのは遺産分割協議で遺産を受け取らないと定めるだけに過ぎません。遺産分割協議で遺産を受け取らないと定めても,被相続人の債務(負債・借金等)を相続していないということを第三者に対抗することができません。被相続人の債務を負わないためには家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。

さて,相続放棄申立を行い,相続放棄申立の要件に合致していれば,申立人には家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が交付されます。そして申立人に必要があれば,「相続放棄申述受理通知書」とは別に「相続放棄受理証明書」の発行を家庭裁判所に対して求めることも可能です。

では,申立人以外の者もこれらの書類を取得することができるのでしょうか。

相続人のうち一部のみが相続し,他の戸籍上の相続人らが相続放棄をした場合に,相続する人たちが不動産登記をしたり預貯金の解約をするためには,相続放棄の書類の原本が必要となるため問題となります。

まず,「相続放棄申述受理通知書」は申立人のみに交付する書類であるため,こちらは家庭裁判所からは申立人以外が取得することはできません。

しかし,「相続放棄受理証明書」は相続に関する利害関係人であれば取得することは可能です。

「相続放棄受理証明書」の取得のためには,相続放棄申立事件の事件番号等の事件に関する情報と,取得しようとする者が相続に関する利害関係人であることを証明する書類一式(戸籍謄本など)が必要となります。

なお,「相続放棄受理証明書」を取得した後に,相続に関する他の手続を行うことになるのが通常かと思われます。そのため,利害関係人であることを証明する書類一式については,申立時に原本還付申請もあわせて行うこととなるでしょう。