隣地との間で,土地の境界が問題となることがあります。 この場合,法務局の筆界特定制度を利用して,土地の境界をあきらかにすることが多いと思われます。 なお,いきなり筆界特定訴訟をすることも可能ですが,裁判所としては筆界(境界)特定のための資料…
相続人が相続放棄(民法938条)をした場合,その相続人の債権者が詐害行為取消権(民法424条)に基づき,相続放棄の取消を求めることはできるでしょうか。 この点,遺留分減殺請求権の放棄については相続人の債権者が詐害行為取消することは可能とされ…
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