消費者
請負工事において,「仕事の完成」が請負人の債務となります(民法632条)。 「仕事の完成」に至っていないのであれば注文主は契約解除をすることができ(民法641条),請負人は報酬の全部を注文主に請求することができません(民法634条1号)。請負人の…
久しぶりの投稿です。 実は平成30年4月から、茨城県弁護士会の副会長に選任されたため、なかなか時間が取れませんでした。 相変わらずご依頼も多く、仕事をさせていただいています。 本も相変わらず購入しています。
なかなか忙しく、仕事をたくさんしている気がします。 今月も本を買いました。ご相談に対して、最新の内容で正確なお答えをするよう心がけています。
昨日の午後は、霞が関の弁護士会館で関弁連の消費者委員会の会議でした。 新しい量刑調査報告集が出ていることを今年になって知ったので、弁護士会の地下の書店で買いました。 夕方、霞が関を出て水戸に向かい、夜は水戸で茨城県弁護士会の刑事弁護委員会に…