社会一般の感覚からは,誕生日になってから年を重ねると考えているのが普通でしょう。
しかし,4月1日生まれの人が同学年にいた方は,ちょっと違和感を感じたはずです。4月1日生まれの方は,前日である3月31日生まれの方と同学年であるからです。
法律で年齢の計算方法は決まっていますが,具体的にはどのように計算するのでしょうか。
年齢の計算にあたっては,初日を算入します(年齢計算二関スル法律1条)。
これは民法の期間計算の方法(140条本文,初日不算入の原則)と異なっています。
期間は,その末日の終了をもって満了します(141条)。
そのため,たとえば,2010年12月10日午後10時に出生した者は,2028年12月9日午後12時に18歳になります(初日は2時間しかないが,1日として計算される)。
たとえば,4月1日生まれは3月31日に加齢することになりますが,4月2日生まれは4月1日に加齢することとなり, これらの者は別の学年になります(この点,第154回国会衆議院質問154「年齢の計算に関する質問」も参照)。
この点が違和感の正体です。
しかし,法律上は,誕生日の前日の満了をもって加齢されることとなります(たとえば,最判昭54・4・19判夕384号81頁を参照,新注釈民法(1) 403ページ)。
未成年がいつまでなのか,法律上の契約が取消できるのかということにもかかわってきますので,意外と年齢の計算についても要注意となります。
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