判決が出された債権の消滅時効はいつが起算日か(結論:判決が確定した日の翌日)

 債権につき,その債権についての訴訟提起後,判決が確定したときには,その債権は10年の消滅時効にかかることとなります。

 

民法第百六十九条一項 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

 

 では,判決が確定したときの消滅時効は,いつの日が起算日となるのでしょうか。

 判決の場合には,判決が確定した日の翌日から起算することとなります。

 したがって,①上告審の判決および上訴(控訴・上告)をしない合意があるときは判決言渡の日,②上訴をした場合には,上訴棄却の判決が確定した時,③上訴期間内に上訴がなかった場合または上訴取下・却下の場合には上訴期間満了の時,④双方の当事者が上訴権を放棄した場合には放棄の時,のそれぞれ翌日から起算することになります。

 なお,裁判上の和解,請求の放棄,認諾,調停については,それぞれ調書に記載した(民訴267,民調16,家事事件手続法268Ⅰ)日の翌日から,仲裁判断については仲裁人が署名捺印した日(仲裁法39条1項),破産においては債権表に記載された日(破242),のそれぞれ翌日から起算することとなります(注釈民法(5)371ページ)。