対象を「特定」する

裁判所に提出する書類を作っています。

さて,裁判所でかなりうるさく言われるのが「特定」の問題。
裁判で決まった内容はとても大きな効果があるので,効果が生じる部分がどこまでなのか,何が問題なのかをはっきりさせておかないといけません。

という訳で弁護士は対象を特定した書類,いわゆる「目録」をよくつくります。
「特定」さえできれば仕事の大部分が終わることすらあったりするので侮れません。

きちんと特定できた「目録」を作れるのも弁護士の技術の一つで,これだけに特化した本なんかも出版されています。

この本を参考にしながら私も「目録」を作っております。