リフォームの瑕疵担保に関する時効期間は何年か

請負契約では一般的に瑕疵担保の時効期間が引き渡しから1年と定められていますが(民法637条),土地の工作物(代表的なものとして家屋や建物)についてはコンクリート造りなどの堅固な建物は10年,木造の場合は5年と時効期間が延長されています(民法638条)。

新築の家の請負工事の場合は,当然長期の期間が基準となります(なお,新築住宅の一部分については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって瑕疵担保の期間が5年ではなく10年となっている部分もあります)。

では,リフォーム工事の場合は1年と5〜10年のいずれでしょうか。
調べてみたところ,「リフォームの内容によって異なる」という結論のようです。

つまり,「工作物」にあたるレベル,たとえば家屋の増築工事まで含まれている場合は「工作物」の請負に当たるので5年か10年。
内装工事などに限定してリフォームした場合,すなわち「工作物」に当たらない場合は単なる請負として1年,という考え方になります。

建築瑕疵やリフォームの問題は当事務所でもご相談を受けたり訴訟事件の受任をしておりますが,建築および法律の専門知識が必要な分野ですので一般の方がインターネット等の情報だけで判断すると誤った考え方を持ってしまう恐れがかなり高いのではないかと感じています。

これらの問題が生じたのであれば,専門家にきちんとご相談された方がよいでしょう。