請負工事において,「仕事の完成」が請負人の債務となります(民法632条)。 「仕事の完成」に至っていないのであれば注文主は契約解除をすることができ(民法641条),請負人は報酬の全部を注文主に請求することができません(民法634条1号)。請負人の…
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